2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
このような経緯から、表題部は、土地台帳等の記録内容であります面積、用途等の不動産の物理的状況を記録するとされております。そして、権利部は、不動産の権利関係を記録するとされたものでございます。 したがいまして、不動産の物理的状況の変更を表題部に、権利関係の変更を権利部にそれぞれ記載することで、両者が相まって不動産取引の安全と円滑に資することを目的としているものでございます。
このような経緯から、表題部は、土地台帳等の記録内容であります面積、用途等の不動産の物理的状況を記録するとされております。そして、権利部は、不動産の権利関係を記録するとされたものでございます。 したがいまして、不動産の物理的状況の変更を表題部に、権利関係の変更を権利部にそれぞれ記載することで、両者が相まって不動産取引の安全と円滑に資することを目的としているものでございます。
関するもの、道路改築事業等における再生砕石の利用に関するもの、損失補償に係る消費税相当額の取り扱いに関するもの、橋脚補強工事費の積算に関するもの、ダムの有効活用に関するもの、自治省の画像伝送システムの整備に関するもの、日本道路公団の用地測量費等の積算に関するもの、首都高速道路公団の高速道路の建設工事費の積算に関するもの、阪神高速道路公団の遮音壁設置工事の設計に関するもの、日本国有鉄道清算事業団の土地台帳等整備業務
かつて土地台帳等では赤線、青線とか言われたようなものでございます。法律上現在の体系で申しますと、国有財産法第九条第三項に「国は、国有財産に関する事務を、政令の定めるところにより、地方公共団体又はその吏員に取り扱わせることができる。」としまして、国有財産法施行令で、その取り扱いをさせるときには大蔵大臣は通知しなければならないと、わずかに法律規定としてはその程度しかない。
○説明員(山口健治君) 認定作業について先生は石垣島や宮古島も行われたのではないかということを申されましたが、私どもが調べた限りでは、これははっきりしていると思いますが、石垣島、宮古島等、いわゆる沖繩で言う先島については戦前からの記録、登記簿あるいは公図、土地台帳等が全然滅失しないで残っていたものですから、土地の位置境界とかあるいは所有権関係について政府や市町村と住民との間でも、それから住民の間でも
それから、先ほど申し上げました土地、建物等につきまして坪表記を当分の間、従としてよろしいということでございますが、これは技術的に申しますと、土地台帳等におきまして従来の慣行によりまして坪表示でなされておるというような点を考慮して、土地台帳がメートル法に切りかえられるまでの間、従として表示をしてよろしいというような考え方でやっておるわけでございまして、日本全国におきまして土地台帳等がメートル法表示に切
そこで、役場で土地台帳等から見まして、いろいろな県の実態調査もありますから、見てみますと、七百一ヘクタールという、こういう数字が出ている。
従来の土地台帳等の不備な点で、なわ延び等で違った面ですね、どれだけの課税されたものがあるか、その金額がわかれば。
ああなると困っちゃうけれども、これはなるほど明治初年からあるところの土地台帳等の書類は、全部あなたもう腐っていますよ、ばらばらですよ、閲覧ができるのですから。それは全部、土地家屋調査士会が自分の費用で補修して使っています。国の重要な証拠書類というものを、民間の業者がそれを補修してやっている現状なんです。
しかし、そういう財産があったのかなかったのか、この点については確認等なかなか困難だと思いますけれども、むしろ法務省の土地台帳等によって調べるほうが——すなわち国有財産ではございませんで、大蔵省としては関知してないところでございます。土地台帳等でどうなっておったかということが、実態の問題だろうと思うのであります。
河川管理上はそうなんですが、私権があるかないかによって、私権は土地台帳等によって明確に認められても、具体的には現地においてこれが指摘ができない、こういうような場面がたくさん出てくるわけです。
○坂本委員 専務の簡素化はいいですが、この登一法の改正によって、それから土地台帳等の新しい制度によって事務が非常にふえておることは事実です。
それから土地、建物の関係は、ただいま法務省で土地台帳等の書きかえなどをやっておりますが、これは昭和四十一年の三月三十一日まで、こういうふうに期限が実はついているわけでございます。
○石田(宥)委員 どうも、その土地台帳等を参考にすると、こうおっしゃるけれども、それじゃ参考だけであって、調書としての条件が備わらないことになると思うのです。だから、参考なら参考であって、それは調書としての資格要件がないというなら話がわかるけれども、その点、今の答弁ではまだあいまいですね。
ではどういう調査をしておるかと申し上げますと、当時の海軍が農地その他の土地を買収いたしまして、たまたま登記の移転がなされておらない、こういう案件につきまして、当時の買収関係の登記及び土地台帳等について逐一調査を進めておるのでございます。
家屋につきましては、従来から、土地とともに、メートル法施行の一番難点でございましたので、今回も、特に土地建物につきましては昭和四十一年の三月末日までメートル法の適用を延期いたしまして、その間に、一方におきましては登記簿あるいは土地台帳等の公簿をメートル単位に書きかえる、大体六カ年計画で、全国のものを計画的に書き改めていくということを各省の打ち合せ会で意見も一致いたしまして、その期間までに滞りなく進めていくつもりであります
これが実測をいたしてみまして、また開墾という工事を計画的に愛知用水公団事業としまするというと、若干面積の変化も土地台帳等の関係でございまするとともに、もう少し詳細に計画を立てる要も実はございます。
簡単なことから伺いますが、関西電力が椿原ダムによって湛水をしました湛水敷地、その用地をお買いになりましたり、また官有地を借地なさったりしておりますが、太田垣さんが前にお話しになったのは、後刻土地台帳等を調べてみましたのと違うようでございますが、いつが正しいのでございましょうか。
土地台帳等の所管は法務省ということになつておるかと思います。東京都並びに法務省関係で詳細な調査はできるということを聞いております。
○長谷山行毅君 今の土地使用料の坪当りの坪価額ですが、これは先般調査委員のほうの調査によつても、どうも適切な評価じやないように思われるし、今承わればこれは附近の地価を参考にした、それには附近の土地の土地台帳等を参考にした、これも一つの参考資料であると思うのですが、これはやはり今国鉄で設置されておる評価委員会等で適正な価格を評価されるように希望いたします。
又土地の問題につきましては、日本の土地の面積が統計上一応全面積三千八百万町歩となつておりまするけれども、その中に地積、土地台帳等の不正確がありまして、例えば山林の面積などにつきましては、或る推算では台帳面積と数百万町歩も或いは違うんではないだろうかという点もありまするので、正確な科学的調査に基いた国土の調査が必要であるという勧告も取上げられまして、昨年六月国土調査法が成立いたしましてこれを行政上に移